社会保険労務士助川事務所(以下、「弊所」といいます。)は、お客様に、ダウンロードその他の手段により提供され、インストールされたソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」といいます。)を使用する権利を下記の条件で許諾します。

第1条 (著作権)

本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は、弊所に帰属します。

第2条 (権利の許諾)

お客様は、本契約の条項にしたがって本ソフトウェアを使用する非独占的な権利を本契約に基づき取得します。お客様は、お客様のコンピュータに搭載されたHDDその他の記憶装置に本ソフトウェアをインストールし、使用することができます。

第3条 (制限事項)

1.    お客様は、いかなる方法によっても、本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。ただし、適法と認められる場合はこの限りではありません。
2.   お客様は本契約書に明示的に許諾されている場合を除いて、本ソフトウェアを全部または一部であるかを問わず、使用、複製する事はできません。
3.   お客様には本ソフトウェアを使用許諾する権利はなく、またお客様は本ソフトウェアを第三者に販売、貸与またはリースすることはできません。

第4条 (限定保証)

本ソフトウェアは、一切の保証なく、現状で提供されるものであり弊所はその商品性、特定用途への適合性をはじめ、明示的にも黙示的にも本ソフトウェアに関して一切保証しません。本ソフトウェアに関して発生するいかなる問題も、お客様の責任および費用負担により解決されるものとします。

第5条 (責任の制限)

弊所は、本契約その他いかなる場合においても、結果的、付随的あるいは懲罰的損害について、一切責任を負いません。お客様は、本ソフトウェアの使用に関連して第三者からお客様になされた請求に関する損害、損失あるいは責任より弊所を免責し、保証するものとします。

第6条 (契約期間)

1.   本契約は、お客様が本ソフトウェアをダウンロードし、お客様のハードウェアにインストールされた日をもって発行し、次によって終了されない限り有効に存続するものとします。
2.   お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、弊所はお客様に対して何らかの通知、催告を行うことなく本契約を終了させることができます。その場合、弊所は、お客様の違反によって被った損害をお客様に請求できることができます。
3.   お客様が更新料を支払わらず、継続使用の意思表示がなかった場合は、本契約は終了したものとします。

第7条 (その他)

本契約は日本国法を準拠法とします。本契約に関連または起因する紛争は、水戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としてこれを解決するものとします。

 

以上